【宗議会議員選挙】宗議会議員選挙における禁止行為について
当教区では候補者が選挙区で定められている定数を超えたため、投票が行われます。
当ページ掲載の禁止行為は、すべての方を対象とし禁止されておりますので、ご留意ください。
【選挙運動において禁止されている行為】
候補者、選挙運動者の有無を問わず、選挙に関し、「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」で行う次の行為は懲戒対象の行為として禁止されています。
- 金品の贈与又は飲食物の提供及びその約束等
- 身分又は財産上の利益や公私の職務の供与及びその約束等
- 戸別訪問や呼び出し
- 立会演説会又は個人演説会以外の演説会
- 法要その他の集会での演説又は勧誘
- 演説の妨害又は選挙の自由の妨害
- 運動ができない者が選挙運動をすること、又はこれをさせること
- 選挙運動として認められた行為以外の方法による郵便、電報その他文書又は印刷物の発信(電話、インターネット、メール、SNS等を含む)や配布
- 選挙事務所以外の場所での印刷物の掲示
- 候補者の身分又は経歴に関して、虚偽の事項を公にすること
- 予想をするための人気投票や予選など
- 選挙運動期間外の運動
- 当選又は落選に関する挨拶行為
- 選挙事務長、選挙運動員及び選挙事務所の設置に関する規定違反
【選挙運動の方法(選挙運動として認められた行為)】
①郵便、印刷物を用いた選挙運動
②演説(立会演説会・予め選挙管理会に届け出た個人演説会)による選挙運動
▼詳細はこちらからご確認ください。
宗議会議員選挙における選挙運動について(中央選挙管理委員会)
【選挙運動のできる期間】
期日前投票が行われる日の前日(9月11日)まで
【選挙運動ができる者】
各選挙区の選挙管理会に届け出て受理された候補者、推薦届出人、選挙事務長及び選挙運動員(選挙事務所の労務を含む)のみ