【宗議会議員選挙】宗議会議員選挙における禁止行為について 

当教区では候補者が選挙区で定められている定数を超えたため、投票が行われます。

当ページ掲載の禁止行為は、すべての方を対象とし禁止されておりますので、ご留意ください。 

【選挙運動において禁止されている行為】

候補者、選挙運動者の有無を問わず、選挙に関し、「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」で行う次の行為は懲戒対象の行為として禁止されています。

  • 金品の贈与又は飲食物の提供及びその約束等
  • 身分又は財産上の利益や公私の職務の供与及びその約束等
  • 戸別訪問や呼び出し
  • 立会演説会又は個人演説会以外の演説会
  • 法要その他の集会での演説又は勧誘
  • 演説の妨害又は選挙の自由の妨害
  • 運動ができない者が選挙運動をすること、又はこれをさせること
  • 選挙運動として認められた行為以外の方法による郵便、電報その他文書又は印刷物の発信(電話、インターネット、メール、SNS等を含む)や配布
  • 選挙事務所以外の場所での印刷物の掲示
  • 候補者の身分又は経歴に関して、虚偽の事項を公にすること
  • 予想をするための人気投票や予選など
  • 選挙運動期間外の運動
  • 当選又は落選に関する挨拶行為
  • 選挙事務長、選挙運動員及び選挙事務所の設置に関する規定違反

【選挙運動の方法(選挙運動として認められた行為)】

①郵便、印刷物を用いた選挙運動

②演説(立会演説会・予め選挙管理会に届け出た個人演説会)による選挙運動

▼詳細はこちらからご確認ください。
宗議会議員選挙における選挙運動について(中央選挙管理委員会)

【選挙運動のできる期間】

期日前投票が行われる日の前日(9月11日)まで

【選挙運動ができる者】

各選挙区の選挙管理会に届け出て受理された候補者、推薦届出人、選挙事務長及び選挙運動員(選挙事務所の労務を含む)のみ

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