【宗議会議員選挙】郵便投票の方法について
当教区では候補者が選挙区で定められている定数を超えたため、投票が行われます。
※投票が無効となる恐れがありますので、選挙人は必ずご確認ください。
【郵便投票となる選挙人】
条例により郵便投票となる、以下に所属する選挙人は、直接投票及び期日前投票は出来ませんので、ご留意ください。
山陽投票区(美作組・備中組・芸備組・安芸北組)
四国投票区(伊予組・阿波組・土佐組)
第6組 浄泉寺
備後組 明行寺
安芸南組 教專寺・弘誓寺・西榮寺
西讃組 光顯寺・養林寺
【直接投票又は期日前投票が困難な選挙人の方へ】
直接投票又は期日前投票が困難な選挙人は、郵便投票が可能です。
※上記「郵便投票となる選挙人」は以下の手続きは不要です。
A:交通その他の事情により郵便投票を行うことがあらかじめ法規で定められた投票区又は寺院に所属する選挙人は、郵便による投票(郵便投票)を行います。
投票を行うこととなったときは、投票用紙等の必要書類を9月8日(月)を発送事務の完了期限として、寺院の所在地に送付します。
B:上記A以外の選挙人についても、直接投票又は期日前投票のいずれも行うことができない特定の事由がある場合は、選挙管理会への事前の届出により、郵便投票を行うことができます。
詳細は以下の内容をご確認ください。
①事前届出による郵便投票を行うことができる場合の事由
・交通事情その他居住地の都合による場合(Aに該当する寺院に所属する選挙人であって、寺院とは居所が異なる選挙人についても適用可能)
・入院、病気又は身体の故障による場合
・宗務又は法務等の都合による場合
②事前届出の方法
・事前届出の期限内(9月3日まで)に、「郵便投票届出書」を書留郵便(書留速達又は簡易書留)で送付してください。
※提出先:山陽四国選挙区選挙管理会
〒670-0044 兵庫県姫路市地内町1 山陽四国教務所
電話番号:079-292-3690
・届出書には、運転免許証の写しや住民票等、「本人の氏名、生年月日が確認できる証明書(本人確認書類)」の添付が必要です。
・届出書は、郵便投票を希望する選挙人1人につき、1通が必要です。他人の届出や家族分をまとめた届出などは受理することができません。
・届出書は、以下よりダウンロードいただくか、事前に山陽四国選挙区選挙管理会(山陽四国教務所)からお取り寄せください。
▼「郵便投票届出書」のダウンロードはこちらからお願いします。
③事前届出の期限
9月3日(水)17時必着
④事前届出の受理
選挙管理会にて郵便投票の事前届出を受理したときは、投票用紙等の必要書類を9月8日(月)を発送事務の完了期限として届出の住所に送付します。